確定申告のご相談
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年3月15日までに申告書を所轄税務署に提出し、必要な税金を納めることです。
サラリーマンの場合、通常は会社側で計算し源泉徴収しているため、確定申告の必要はありません。ただし、副業や年金の所得の合計が20万円を超える方や複数から給与収入を得ている方等は、確定申告する必要があります。また、個人事業者や不動産を売却して売却益が発生した方も確定申告が必要です。
確定申告の必要のある方
•サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える方
•給与を2カ所以上からもらっている方
•サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
※所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。
•サラリーマンでストックオプションを行使した方
•個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
•不動産を売却して、売却益が発生した方
•同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
•所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
•退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方
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確定申告をすれば税金が戻ってくる方
•年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除の適用を受ける方
•年末調整を受けたサラリーマンで寄付金控除の適用を受ける方
•年末調整を受けたサラリーマンで雑損控除(災害・盗難等)の適用を受ける方
•サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった方
•年末調整の際に、所得控除の申請もれがあった方
•予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方
•同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
※税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。通常の確定申告は、翌年2月15日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。さらに3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。
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