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相続についてのご相談

相続税の申告書の提出期限と納付期限は、相続開始の日(特別な事情がない限り、死亡した日)の翌日から起算して10ヶ月以内(死亡した日の10ヶ月後の応答日で、1月10日死亡ならば11月10日)に申告納付をします。

相続税は財産所有者の死亡によって生ずる財産の移転に対して課せられる税金です。相続または遺贈により、財産を取得した方で、相続税の課税価格の合計額が「基礎控除額」を超えた場合、相続税の申告が必要です。
相続税法の規定には様々な特例があり、その特例を受ける場合と受けない場合とでは、相続税の税額が大きく異なります。しかし、その特例の適用には、適用要件や適用手順等、相当な知識がなければ適正な税額計算や申告書を作成することは出来ません。また、特例による特典をフルに活用するためには事前の対策も重要となります。そのため、相続人の方がご自身で申告する場合は、どうしても高額の相続税を支払うこととなってしまいがちです。
相続税の申告に関しては、税理士にご相談されることをおすすめ致します。特例の適用要件や適用手順等、相続税に精通した当事務所にお任せください。

相続税を節税する方法は、大きく分けると3通りになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」、最後の1つが「特例の適用による特典を有効活用する」です。

贈与による事前対策
年間110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与税は贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済むわけです。

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財産評価を下げる方法
財産評価を下げる方法とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、土地を現地調査して評価を下げられる部分を探すなどの工夫をして、評価額を安くする方法です。
また、土地の評価については、実際に評価を行う専門家によって評価額にかなりの開きがあるといわれています。薮崎税理士事務所では、念入りな現地調査はもちろんのこと、過去の実績や所内研修会での検討、相続税の専門チームによる日々の研究、当事務所顧問である資産税の専門家への意見聴取など、さまざまな専門体制を築き上げており、これにより極限まで相続税を安くすることができると自負しております。

特例の適用による特典を有効活用する
相続税法上、税金を安くできるような特例が数多く存在します。代表的なものは小規模宅地等の特例や、生命保険金等非課税特例などです。このような特例の特典をフルに活用するためには、やはり事前の対策が肝心です。また、事後であっても遺産分割のしかたによって大きく影響を受けます。薮崎税理士事務所では、事前の対策から遺産分割のアドバイスまでさまざまな相談に対応させていただきます。

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節税のポイント

•事前の相続対策の確認
•相続時精算課税等、生前贈与の検討
•遺言書の事前の作成
•相続財産の評価額の引下げの検討
•配偶者の税額軽減の活用
•納税対策としての延納、物納の検討
•養子縁組の検討
•非課税資産の購入
•生命保険の活用
•小規模宅地等の検討

遺産分割対策 争続の防止

相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、それ以降、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話し合いがしにくいケースなどがあります。このようなことがないための対策も必要です。節税ももちろん大切ですが、それ以前に「相続争い」を防ぐことが重要なのです。
そのためにはまず、自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのかということを「遺言書」にして残しておくことをおすすめします。さらに、財産を分けやすい状態にしておくことも大切です。
また、税務上の特例の適用は、遺産分割のしかたによって大きく影響を受けます。特例の特典をフルに活用するためにも、税の専門家にご相談されることをお勧めします。一般的に、遺産分割は相続人同士の話し合いで決めたり、弁護士に相談するケースが多いようですが、薮崎税理士事務所では、特例の適用要件や納税資金の確保、相続税に精通しているのはもちろんのこと、争続対策などによる家庭円満など、依頼者のための多角的要素を検討したうえで行っている遺産分割アドバイスは、過去にも依頼者の方々から高い信頼をいただいております。是非、当事務所にお任せください。

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相続税納税資金対策

相続税は相続が発生した場合には、納税額が巨額となることが多く、相続財産の中に現金預金が乏しい場合には納税が困難となる場合も多々あります。
相続税対策で忘れてならないのが納税資金の確保です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは意味がなくなってしまいます。たとえば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
さらに、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。

贈与税の申告

贈与税は贈与により財産を得ることは無償取得財産であることから、担税力が高いとみなされ、その税率は他の税金と比べて高い傾向にあり、1000万円以上の贈与の場合、1000万円以上の部分について50%が課税されることになります。
•課税資産に該当するかどうかの確認
•基礎控除110万円の活用
•贈与を証する書類の確認
•相続時精算課税の活用の検討
•配偶者控除の検討

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