法人向けサービス
法人税務顧問・決算サービス
毎月の試算表・元帳を精査し会計的に正しい決算書を作成した上で、法人税・消費税・住民税・事業税など各種税務申請書を作成致します。さらに税法上の特例を活用し、貴社に合った税務対策をご提案いたします。
記帳代行及び記帳指導
起業後まもない事業所などで、事業が軌道に乗るまでは、外部の専門家に記帳を代行してもらいたいとお考えの方を対象としています。
記帳代行の場合は、毎月、お客様から領収証や預金通帳のコピーなどをお預かりし、私どもで月次の貸借対照表や損益計算書などを作成いたします。
経営・財務コンサルティング
会社の現状に合わせた資金繰りや経費節減などについての指導はもとより、税務や会計に拘らずに、法律・人事・労務などあらゆる面からサポートいたします。
IT支援サービス
新たに会計ソフトの導入をご検討中のお客様には、お客様の業務処理に適した運用方法と有効な資料の作成ができるように導入支援を行います。
また、業務の中でよく使われている Excel や Word といったソフトの操作から活用方法についてもアドバイスいたします。
組織再編税制
効率的なグループ運営や経営資源の最適化及び競争力の強化などの観点から、組織再編に対するニーズは年々増加しています。その一方で組織再編の手法は、合併、会社分割、事業譲渡、株式交換・移転など様々であり、会計・税務分野に加えて、法律、労務、許認可等の取扱い、債権者や株主等の利害関係者への説明など、その実行に際して企業が判断すべき項目は多岐にわたります。
最適な組織再編スキームの立案から実行までをトータルサポートいたします。
連結納税制度
最適なタックスプランをシミュレーションしたうえで、連結納税の導入を支援します。連結納税制度とは、企業グループを1つの納税単位として捉えて、法人税の申告・納付を行う制度をいい、単体納税制度とはその内容が大きく異なっております。導入後の申告手続だけでなく、導入前のシミュレーションによる事前検討も含めて、綿密にサポートいたします。
グループ法人税制
これまで会社法等の整備に対応して、組織再編税制(2001年)、連結納税制度(2002年)等が整備されてきましたが、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、実態に即した課税を実現できるよう、新たに「グループ法人税制」が導入されました。連結納税制度と異なり、「グループ法人税制」は所得通算を前提としない単体課税制度ですが、グループ内取引やグループ法人のステータスについてグループ経営の実態を反映させるべく、選択制の連結納税制度を包含する新たな制度と位置づけられます。
個人向けサービス
個人確定申告サービス
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年3月15日までに申告書を所轄税務署に提出し、必要な税金を納めることです。
サラリーマンの場合、通常は会社側で計算し源泉徴収しているため、確定申告の必要はありません。ただし、副業や年金の所得の合計が20万円を超える方や複数から給与収入を得ている方等は、確定申告する必要があります。また、個人事業者や不動産を売却して売却益が発生した方も確定申告が必要です。
事業を行っていない方にも税金の問題は発生します。
•保険会社から満期保険金がおりた
•株やゴルフ会員権を売却した
•自宅を売却した
•災害や盗難にあった
個人資産運用相談サービス
まずはご自分の財産の現状を正確に把握しましょう。税理士は財産の相続税評価額を計算することができるプロフェッショナルな資格です。
お客さまの財産をきちんと評価し、財産目録の作成および相続税の試算をさせていただきます。その後、現状分析をして問題や課題を把握し、様々な角度からご提案させていただきます。
定期的な財産評価レポートと問題解決のための適切なコンサルティング、お客様を定期的にご訪問させて頂いての領収書等の書類整理やファイリング、税務に限らない各種届出書の提出代行、などにより財産管理のサポートをさせていただきます。
青色申告サービス
よく知られた青色申告の特典のひとつに青色申告特別控除があります。青色申告者であれば、最低でも10万円、最高で65万円を事業の利益から控除することができるというもので、もしも粗利率を40%とすると、その控除額は最高で162万5,000円の売上に相当し、かなりの節税効果となります。
ところが実際に経営者の人に会うと、青色申告に課せられた記帳義務を敬遠して、あえて白色申告でいいと言う人が数多く見受けられます。
経営者として、売上アップや体質強化に役立つさまざまなチャレンジを実践することはもちろん大切ですが、節税による体力の温存も経営者として忘れてならない重要なテーマです。
当事務所では、青色申告によって効率的な経営、正しい申告や節税効果を実現できるようにお手伝いをさせて頂きます。
新規会社設立サービス
会社設立・起業支援
起業をされる場合、いざ設立となると目的に合った法人形態の選定から始まり、資金繰り計画や、登記申請や税務署等への会社設立関連の提出書類作成など様々な知識を必要とする為、躊躇する方が多いのではないでしょうか。
また、創業時には知らなければ損をするポイントがたくさんあるのも事実です。
まずは当事務所へご相談ください。
個人開業サービス
個人事業は、誰でもいつでもはじめることが可能です。
税務上の手続きとしては、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出するだけです。書く内容も、それほど難しくはありません。税務上はこれだけでも個人事業は始められますが、他にも青色申告の承認を受けたい場合や、従業員などを雇って給与を支払う場合などは、別の書類を提出する必要があります。
開業時の届出一覧
・個人事業の開業届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
相続・事業承継サービス
相続税申告業務
相続が発生してから10か月以内に相続時に所有する財産に対して、相続税を申告し、納付しなければなりません。 亡くなった方すべてが納税する訳ではなく、一定の財産をお持ちの方のみが納税する必要があります。
一般的に相続税の申告業務は税務の中でも特殊分野に属するので、申告の必要性に気付くのが遅れたり、税理士の報酬も高くなりがちです。
当事務所は少数精鋭で作業しますので、申告期限が僅かな申告や、税理士報酬も安価で対応可能です。
財産評価、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成をし、申告をいたします。
相続税を最小限に抑えるだけでなく、将来を考えた遺産分割、納税計画など、トータルにサポートいたします。
相続税又は贈与税の納税猶予制度
相続税又は贈与税の納税猶予制度とは、非上場株式等を相続した場合に課税される相続税の80%、又は非上場株式等を贈与した場合に課税される贈与税の全てについて、その納税が猶予される制度です。
猶予された相続税又は贈与税は、一定の場合に限り免除されることになります。
ただし、この制度の適用を受けるにあたっては、一定の要件を満たし、かつ経済産業省の認定を受ける等の煩雑な手続を踏む必要があります。
自社株譲渡、相続・贈与
オーナーから後継者に対する事業承継の方法として、オーナーの所有する株式を譲渡または贈与によって移転する手法があります。後継者に早い時期から権限を委譲しておくことで、スムーズな事業承継が可能となります。
金庫株の取得
金庫株とは、会社が取得した自社の株式のことです。
金庫株の取得に関しては、株主総会の特別決議が必要となります。また、金庫株には議決権がなく、取得は原則として留保利益の範囲内に限られています。中小企業で相続が発生し、被相続人の財産の大部分が自社株の場合には、会社がその自社株を買取って相続人の納税資金を捻出することが可能です。
種類株式の導入
種類株式とは、普通株式とは異なる権利・内容を持つ株式のことです。
上場会社や上場を目指す会社だけではなく、中小企業においても種類株式を上手に活用することができれば、有効な事業承継対策となります。
種類株式は全部で9種類あり、これらの組み合わせ設定は自由となっております。
事業承継コンサル
事業承継においては、経営支配権の確保や後継者問題がポイントになります。経営支配権の確保と有利な株式承継対策、さらには相続税対策の支援をいたします。
相続税の試算から、その結果をもとに、株価を引き下げや納税資金対策などを検討した上で事業継承策を立案します。事前に充分な相談とシュミレーションを行った上で、真に効果のある対策をご提案いたします。
税務セカンドオピニオン
税務経理ご担当者さま 確定申告事業者の皆さま 相続・贈与税申告をされる皆さま 専門性の高い税務処理、大規模案件へのパートナーが欲しい税理士の皆さま。
今や多くの人が病院を選ぶ時、ホームドクターの診断以外に総合病院の再診断を求めます。
企業会計・税務もそれと同様に、顧問税理士の判断以外に、他の税理士の意見を求める「税金版」セカンドオピニオンというサービスがございます。
高度で複雑化する税務の最新情報を常に把握し分析を続けている当事務所においてセカンドオピニオンを承ります。